不動産お役立ちコラム

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不動産と法律 -相続編-その3

2023.01.06|

ウリバの崎山です。
今回は遺留分侵害額請求についての基本的な流れをまとめてみました。
遺留分侵害額請求とは「遺留分」を侵害された相続人が、侵害した人へ清算金を請求することです。また、遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる「最低限の遺産取得割合」です。

遺書の全てが有効になるわけではありません。

ある日突然愛する人を失い、遺書に全財産を全て特定の人に相続させる・・・等の公的な文書が見つかった場合。
「相続」は権利であり、亡くなった方の意思も考慮されるべきではありますが、それが全て有効になるのではなく、本来相続されるべき人にもそういったケースに対して遺留分を請求できる権利があります。
皆様の平和な日常が「争続」にしないためにも・・・この様なケースにならない為にも家族間で共通の認識を持って話合いする事をお勧め致します。

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不動産と法律 -相続編-その3