不動産お役立ちコラム

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不動産と税金-取得時編-その2【登録免許税】

2023.02.14|

グンヨウチウリバの崎山です。 不動産を購入する際に必ず所有権移転登記(買主が売主へ売買代金の支払いが終わった後の権利移転)があり、金融機関としては買主の借入の際、土地、建物を担保として登記する大事な手続き、また建物所有者だという買主側の権利を示す際に記す大事な手続きとなります。その際にかかる登録免許税についてまとめてますので、皆様にご参考になればと思います。

登録免許税は「登記」のタイミングで納税

登録免許税は、原則は現金で納付しなければならず、その領収証書を登記申請書に貼付します。ただし、その税額が3万円以下の場合には印紙によって納付することができます。 登録免許税の税率は、登記の種類ごとに「登録免許税法」によって定められています。 具体的な税率は上記スライドの4枚目に記載しております。

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