国税庁ホームページ
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1.沖縄県を選択
2.「その他土地関係」の中にある「雑種地の評価(公用地用の評価倍率表を含む)」を選択
3.該当する市町村・施設・地目に記載されている倍率を確認
施設名称 | 嘉手納弾薬庫 |
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所在 | 読谷村 |
地目 | 山林 |
面積 | 2,568m² |
年間賃料 | 1,743,200円 |
売価 | 83,673,000円 |
倍率 | 48倍 |
固定資産税評価額 | 9,089,136円 |
公用地用評価倍率 | 3.3 |
先の例の軍用地を所有していた場合と、同額の現金をもっていた場合を比較してみます。
1,000万円を超え3,000万円以下の相続財産の場合、税率15%。控除額50万円
5,000万円を超え1億円以下の相続財産の場合、税率は30%。700万円。
今回は、相続税の計算方法に焦点をあてて解説しています。
よって、相続人の数による基礎控除などを考慮しておりません。
ですが、現金をそのまま相続した場合と、現金を軍用地に代えて相続した場合の差を知っていただけたことでしょう。
相続税の対策になるだけでなく、購入後毎年賃料まで確実に入ってくる軍用地。
購入を検討されてみては、いかがでしょうか?
※本記事の内容に、万が一誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当社は一切責任を負いません。相続財産の内容や、相続人の数によって税金の計算がことなってくる場合もございます。実際に相続税を計算する際には、税理士等の専門家にお尋ねくださいませ。