軍用地と相続税

軍用地は相続税で
お得になるのか!?

軍用地の所有者が亡くなると、当然相続税の課税対象となります。
相続税の申告をするとき、軍用地の評価額は、固定資産税評価額に軍用地向けの「公用地用の評価倍率表」をかけ、
地上権(土地を借りている人の権利)相当分を差し引いて計算することになっています。
相続税法第23条によれば、軍用地は期間の定めがないものとして、地上権割合は40%となっています。
よって、計算式は以下の通りとなります。

軍用地相続税評価額の計算方法

固定資産評価額×倍率×(1−40%)

相続税評価額の計算手順

  • ①軍用地の固定資産評価額を調べる。

    固定資産税評価額は、毎年4月頃に送付される固定資産税の課税明細書に記載されています。課税明細書が手元にない場合は、市町村役場で固定資産評価証明書を発行してもらうことができます。
  • ②公用地用の評価倍率表で倍率を調べる。

    公用地用の評価倍率は国税庁WEBサイトを参照してください。

    国税庁ホームページ

    ※別窓リンクhttps://www.rosenka.nta.go.jp

    1.沖縄県を選択
    2.「その他土地関係」の中にある「雑種地の評価(公用地用の評価倍率表を含む)」を選択
    3.該当する市町村・施設・地目に記載されている倍率を確認

  • ③計算式に金額を入れる。

    所在地、施設名称、登記簿上の地目の情報が必要です。
以下の軍用地の例で計算してみます。
施設名称 嘉手納弾薬庫
所在 読谷村
地目 山林
面積 2,568m²
年間賃料 1,743,200円
売価 83,673,000円
倍率 48倍
固定資産税評価額 9,089,136円
公用地用評価倍率 3.3

固定資産表額額

9,089,136×3.3×60%=
17,996,489円

軍用地と現金との比較

先の例の軍用地を所有していた場合と、同額の現金をもっていた場合を比較してみます。

1)例の軍用地を相続する場合

評価額:17,996,489円

1,000万円を超え3,000万円以下の相続財産の場合、税率15%。控除額50万円

17,996,489円×15%=2,699,473円-50万円=

2,649,473円

2)例の軍用地の売価と同額の現金を相続する場合

評価額:83,673,000円

5,000万円を超え1億円以下の相続財産の場合、税率は30%。700万円。

83,673,000円×30%=25,101,900円-700万円=

18,101,900円
1)と2)の場合を比較すると、その差額なんと15,452,427円!

さいごに

今回は、相続税の計算方法に焦点をあてて解説しています。
よって、相続人の数による基礎控除などを考慮しておりません。

ですが、現金をそのまま相続した場合と、現金を軍用地に代えて相続した場合の差を知っていただけたことでしょう。

相続税の対策になるだけでなく、購入後毎年賃料まで確実に入ってくる軍用地。
購入を検討されてみては、いかがでしょうか?

※本記事の内容に、万が一誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当社は一切責任を負いません。相続財産の内容や、相続人の数によって税金の計算がことなってくる場合もございます。実際に相続税を計算する際には、税理士等の専門家にお尋ねくださいませ。